【顔画像】外川涼翔のFACEBOOKやインスタは特定されてる?山岡家ペロペロ事件!

2024年1月、釧路市のラーメン店で容器のフタをなめたとする迷惑動画が拡散された事件で警察は外川涼翔容疑者20歳を逮捕しました。

外川涼翔容疑者は警察の取り調べに対し、「息をふきかけただけでなめていない」と供述しているとのことです。

今回は外川涼翔容疑者の顔画像、FACEBOOKやインスタが特定されているのか深堀りをさせていただきます。

目次

山岡家のテーブルに置かれた容器をなめた疑いで逮捕!

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2024年1月、釧路市のラーメン店で容器のフタをなめたとする迷惑動画が拡散された事件が起きました。

犯人は住所不定のアルバイト従業員外川涼翔容疑者、20歳です。

男は、釧路市のラーメン店「ラーメン山岡家釧路町店」でテーブルに置かれた容器をなめるような動作をしてさらに、その動画をSNSで拡散させ、店の営業を妨害するなどした疑いが持たれています。

外川涼翔容疑者は「息をふきかけただけでなめていない」と供述し、容疑を一部認めているとのことです。

全くもって迷惑な話で本人も容疑を一部認めているようです。

しっかりと反省・更生をしてほしいものであります。

被害状況は?

外川容疑者はことし1月4日釧路市芦野3丁目のラーメン店「ラーメン山岡家釧路町店」でテーブルに置かれた水を入れたピッチャーのフタをなめるような動作をしてさらに、その動画をSNSで拡散させ、店の営業を妨害するなどした疑いが持たれています。

ラーメン店の運営会社によりますと、この動画が拡散された後、動画に関与した人物から、担当エリアマネージャーに対して直接謝罪があったということです。

しかし動画の視聴者から衛生面を不安視するメールが複数届き、運営会社は「この事案を重大なものと認識」しているとして、先月26日に警察に被害届を提出しました。

店では事件を受け全席のピッチャーと調味料容器を交換・消毒したということです。

外川涼翔の顔画像とFACEBOOKやインスタなどは特定されてる?

外川涼翔容疑者の顔画像は?

気持ち悪い】フタなめ男外川涼翔の顔!SNS!「息吹きかけただけ ...

今回事件を起こした外川涼翔容疑者の顔画像です。

髪の色やピアスなどから、調子に乗って色々やりそうな雰囲気はありますね。

外川涼翔容疑者の学校は?

外川涼翔容疑者は事件当時、北海道の「釧路理容美容専門学校」に通っていたようです。

釧路理容美容専門学校は、事件後「学校の秩序を著しく乱した」としてその後、退学処分となっています。

学校の聞き取りに対して、「その場のノリだった」と話していました。

FACEBOOKは?

外川涼翔容疑者はFACBOOKを特定できませんでした。

また、FACEBOOKが特定できたとしても悪戯にDMを送るなどの行為は絶対に辞めておきましょう。

過去に心ないDMを送ったことで、名誉毀損などの裁判に発展したケースもあります。

気になる人物を特定したい欲があっても、直接的なメッセージなどは避けてくださいね。

Instagramは?

外川涼翔容疑者はInstagramは利用していないようです。

なぜなら、Instagramで「外川涼翔」と検索しても本人と思われるアカウントがないようだからです。

X(Twitter)は?

X(Twitter)も外川涼翔容疑者本人は利用していないようです。

外川涼翔の罪の重さはどれくらい?

今回の外川涼翔容疑者の罪名は「威力業務妨害罪」にあたるでしょう。

1、業務妨害の定義
業務妨害は、威力や偽計を用いて他人の業務を妨害することです。
威力というのは、相手の意思を制圧する程度の強い勢いのことです。偽計とは、人をだましたり誘惑したり、あるいは相手の錯誤や無知を利用したりすることです。
業務とは、人が社会生活上の立場にもとづいて反復継続して行っている事務や事業です。

2、威力業務妨害の内容と罰則
威力業務妨害罪は、強い勢いをもって相手の意思を制圧し、相手の業務を妨害したときに成立します。
ただし、相手の業務を妨害するに至らない場合でも、妨害結果を発生させるおそれのある行為がなされれば、本罪は成立します。
刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法234条)。

3、SNSへうその投稿で、思いがけず業務妨害になるケースも
現代では、ネットがあるために業務妨害罪が成立しやすくなっています。
たとえばSNSやネット掲示板などに「あのお店の料理がまずかった」「衛生状態が悪かった」などと嫌がらせで書いた場合、「偽計業務妨害罪」になってしまう可能性もあります。

引用元:ベリーベスト法律事務所

今回は威力業務妨害罪にあたるでしょう。

罪の重さであれば、

「3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」

ということで、かなり重いです。

それくらいに威力業務妨害罪という罪は、自分を不幸にしてしまう重たい罪なのです。

たった一時の気の迷いで人生を無駄にしてはいけない

外川涼翔容疑者は今回、許されない行為をしてしまいました。

『その場のノリだった』など、自己中心的な考えはいけません。

しかし、これは他人事ではありません。

たった一時の気の迷いで人生を無駄にしてはいけない。

一度きりの人生をもっと大切にしてあげてほしいのです。

外川涼翔容疑者もこのさき、反省をして更生ができることを願っています。

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