2024年3月12日夜、約133億円を集めた詐欺事件が起こした容疑者を詐欺容疑で逮捕しました。
農園運営会社「西山ファーム」の元副社長で、実質的経営者の山崎裕輔容疑者です。
インドネシアからマレーシアへ密航しようとしたところを現地当局に拘束されていました。
この詐欺事件は、出資法違反に問われた同社元役員や勧誘役ら5人の有罪がすでに確定しています。
今回は山崎裕輔容疑者の顔画像、FACEBOOKやインスタが特定されているのか深堀りをさせていただきます。
133億円詐欺事件を起こした疑いで逮捕!
2024年3月12日夜、約133億円を集めた詐欺事件が起こした容疑者を成田空港へ向かう航空機内で詐欺容疑で逮捕しました。
犯人は農園運営会社「西山ファーム」の元副社長で、実質的経営者の山崎裕輔容疑者、43歳です。
この詐欺事件は、出資法違反に問われた同社元役員や勧誘役ら5人の有罪がすでに確定しています。
警察は山崎裕輔容疑者が巨額の投資詐欺事件を主導したとみて調べています。
約133億円を集めた詐欺事件というのはかなり悪質で、共犯者はすでに逮捕され有罪が確定しているようです。
しっかりと反省してほしいものであります。
被害状況は?
被害状況は、31都道府県の930人から約133億円を集めたとみられています。
山崎裕輔容疑者は共謀し、果物の海外転売事業に出資すれば配当を上乗せして返金するとして集めていたようです。
西山ファームは2015年ごろから資金の集金を開始して、2019年2月頃には事業が事実上破綻しています。
山崎裕輔の顔画像とFACEBOOKやインスタなどは特定されてる?
山崎裕輔容疑者の顔画像は?
今回の詐欺事件を起こした山崎裕輔容疑者です。
成田空港にて移送中の画像です。
疲れ切った顔をしているように感じます。
山崎裕輔容疑者の逃亡先は?
山崎裕輔容疑者は2020年2月に海外に逃亡をしています。
各国を転々とした後、翌年4月にトルコ経由でインドネシアに入国したようです。
現地警察によると、22年6月まで約1年間、首都ジャカルタ郊外にある製鉄会社で勤務し、収入を得ていたとされています。
インドネシア警察は、西部ブラン島の沖合で木造船を発見し、不法滞在の疑いで山崎裕輔容疑者を拘束しています。
山崎裕輔容疑者は出稼ぎ労働者に紛れて隣国マレーシアに密入国しようとしていたとみられています。
FACEBOOKは?
山崎裕輔容疑者のFACBOOKを特定できました。
長らく更新されていないようです。
また、FACEBOOKへ悪戯にDMを送るなどの行為は絶対に辞めておきましょう。
過去に心ないDMを送ったことで、名誉毀損などの裁判に発展したケースもあります。
直接的なメッセージなどは避けてくださいね。
Instagramは?
山崎裕輔容疑者のInstagramも小野泰之と言う名義は多く特定できませんでした。
本人名義では利用していない可能性もあります。
X(旧Twitter)は?
X(旧Twitter)も山崎裕輔と言う名義は多く特定できませんでした。
本人名義では利用していない可能性もあります。
山崎裕輔容疑者の罪の重さはどれくらい?
今回の山崎裕輔容疑者の罪名は「出資法違反」にあたるでしょう。
出資法の主な内容
(出資金の受入の制限)
第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
(預り金の禁止)
第二条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
二 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの(その他の罰則)
第八条 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者
今回は『出資法違反』にあたるでしょう。
罪の重さであれば、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」ということで、罪が軽いから無くならないのです。
資金の回収までは警察はやってくれないですからね。
ネットの反応
・私の知り合いは、この詐欺ではありませんが車を購入して、それをリースに出し毎月リース料が入り車の毎月のローン金額よりリース料の方が多いから常にマイナスになりませんし車の売却も数年後可能です。
・数年お勤めして出所後は100億程度は残るだろうから大成功っていいんじゃないですか。
詐欺で得た金を国が没収する権限はありませんから。その権限があるのは被害者だけです。
・こういう儲け話に引っかかる人が何故減らないんだろう?と思っちゃう。
これだけ、投資詐欺事件が毎度報道されてるんだから、気をつけてないんだろうか?
・詐欺罪の刑罰が軽すぎて犯罪が無くならない、刑法を改正して無期懲役に、そして詐欺被害のせいで被害者が自死など亡くなった場合に殺人罪適用もできるよう厳罰化した方がいい。
・集団心理って怖いですよね。『自分は絶対ひっかからない』と思っている人こそ危ないと思います。
私の友人は、とてもしっかりしてて頼れる人で本人も詐欺にはひっかからないと自信があるタイプでした。
投資は自己責任?
投資は自己責任という言葉がありますが、こういった詐欺だと納得いかないですよね。
『上手い話には裏がある』ではありませんが、投資先には慎重を期して判断しないと、とても怖いと思います。
投資先には気をつけたいですね。
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