2024年3月14日、高級住宅が建ち並ぶ東京の成城学園前駅近くで性的なサービスを提供したとしてメンズエステ店経営者の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、世田谷区・成城にある「なちゅらりあメンズエステ」の経営者・渡辺要容疑者38歳です。
渡辺要容疑者は、「住民の所得など総合的に判断して出店した」と供述しているということです。。
今回は渡辺要容疑者の顔画像、FACEBOOKやインスタが特定されているのか深堀りをさせていただきます。
風営法違反の疑いで逮捕!
2024年3月14日、高級住宅が建ち並ぶ東京の成城学園前駅近くで性的なサービスを提供したとしてメンズエステ店経営者の男が逮捕されました。
犯人は「なちゅらりあメンズエステ」の経営者・渡辺要容疑者38歳です。
警察によりますと、「住民の所得などを総合的に判断して出店した」などと容疑を認めているという。
『住民の所得などを総合的に判断して出店』お客を選んでいたということですね。
被害状況は?
被害状況は、渡辺要容疑者は2022年から世田谷区など6か所でメンズエステ店を経営していました。
これまでに30人ほどの女性を雇いおよそ7000万円を売り上げていたということです。
警視庁が余罪を調べています。
渡辺要の顔画像とFACEBOOKやインスタなどは特定されてる?
渡辺要容疑者の顔画像は?
渡辺要容疑者の画像です。
残念ながら下を向いていて顔はわからないですね。
渡辺要容疑者の勤務先は?
今回事件を起こした渡辺要容疑者は経営者と公表されています。
「なちゅらりあメンズエステ」として6店舗を経営しているようです。
FACEBOOKは?
渡辺要容疑者のFACBOOKを特定できませんでした。
渡辺要と言う名義は多すぎて特定はできません。
また、FACEBOOKが特定できたとしても悪戯にDMを送るなどの行為は絶対に辞めておきましょう。
過去に心ないDMを送ったことで、名誉毀損などの裁判に発展したケースもあります。
気になる人物を特定したい欲があっても、直接的なメッセージなどは避けてくださいね。
Instagramは?
渡辺要容疑者のInstagramも渡辺要と言う名義は多く特定できませんでした。
本人名義ではなくニックネームで利用している可能性もあります。
X(旧Twitter)は?
X(旧Twitter)も渡辺要と言う名義は多く特定できませんでした。
こちらも同じように本人名義ではなくニックネームで利用している可能性もあります。
渡辺要容疑者の罪の重さはどれくらい?
今回の渡辺要容疑者の罪名は「風俗法違反」にあたるでしょう。
風営法の規制
風営法は、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことを目的に、「風俗営業」と「性風俗店関連特殊営業等」に対して規制を加えています。
無許可営業
風営法第3条第1項では、風俗営業を行おうとしている者は、風俗営業の種類に応じて、その営業所ごとに、管轄の都道府県公安委員会の許可を得なければならないとしています。
先に説明したように、飲食店であっても「風俗営業」に該当してしまう場合がありますが、「風俗営業」を行っているのに、許可を受けていない場合には、風営法に違反することになります。
これは、ご自身の営業が「風俗営業」であることを知っている場合はもちろん、知らなかったとしても風営法違反として、刑事罰の対象になってしまうので十分に注意する必要があるでしょう。
刑罰
「風俗営業」を無許可で行った場合には、風営法第49条第1号にて、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科するとされており、風営法の刑罰の中で最も重い処罰を受ける可能性がある行為類型です。
なお、この「風俗営業」はいわゆる性風俗店のことをいうものではありません。性風俗店が無届けで営業を行った場合には、風営法第52条第4号に別に定められており、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれを併科することとされています。
今回は「風俗法違反の無許可営業」にあたるでしょう。
罪の重さであれば、風俗法違反の無許可営業「6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれを併科」
ということで、かなり軽いですよね。
無くならないような気がします。
ネットの反応
・メンエスは嫌な客の場合は健全店を装ってサービス拒否できるから、働いている人的にはメリットがあるから、摘発しないで欲しいね。
・小田急線はこういった店が少ないからなぁ、、、
綺麗な娘も多かったみたいだし、また店舗型優良店がひとつ消えたか
・学校が近いから摘発されたのかな? むしろ性的サービス提供してないメンエスのほうが少数。
・氷山の一角でしょうよ。
納税についても経営者、従業員をしっかりと調べてください
・店名に学校名いれたらだめだろ(笑)
風俗法違反は無くなりますか?
今回のケースで行くと2022年から約2年位で営業で7000万円の売上。
刑罰は「6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれを併科」。
もっと刑罰が重くならないと無くならないような気がします。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
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